大館市・比内町・田代町合併協議会報酬及び費用弁償規程 (趣旨)
第
1条 この規程は、大館市・比内町・田代町合併協議会規約(以下「規約」という。)第19条第3項の規定に基づき、協議会の会長、委員及び監査委員(以下「委員等」という。)の報酬及び費用弁償の額及び支給方法に関し、必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
2条 協議会の委員(副会長を除く。以下同じ。)及び監査委員が協議会の会議に出席したとき並びに監査委員が監査を行ったときは、報酬として日額5,000円を支給する。
(費用弁償)
3条 協議会の委員及び監査委員が協議会の会議に出席したとき並びに監査委員がその職務を行ったときは、費用弁償としてバス運賃に相当する額を支給する。
2
委員等がその職務を行うために1市2町の区域外に旅行したときは、会長の属する市又は町の例により、費用弁償として旅費を支給する。
(支給方法)
4条 報酬及び費用弁償の支給方法は、協議会の会長の属する市又は町の例による。
(補則)
5条 この規程に定めるもののほか、委員等の報酬及び費用弁償に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附
則
この規程は、規約の施行の日[平成16年3月2日]から施行する。
則[平成16年7月1日一部改正]
この規程は、平成16年7月1日から施行する。