5条 傍聴人は、傍聴席において、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。
(1) 会議における言論に対し拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 私語、談笑その他会議の妨害となるような行為をしないこと。
(3) 張り紙を掲げる等示威的行為をしないこと。
(4) 携帯電話の電源を切ること。
(5) 飲食又は喫煙をしないこと。
(6) みだりに席を離れないこと。
(7) 不体裁な行為又は他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、会議の秩序を乱し、会議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。