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【Q1】 人口規模や地域事情を無視して合併というのは問題です。数合わせの論理ではだめでしょう。

【Q2】 過疎地域を切り捨てるための合併なら真っ向から反対します。

【Q3】 たとえ市役所や町役場が「合併しよう」と言ったって、そこに住んでいる住民はそんな必要性を感じていない。住民からの盛り上がりなしに行政側で一方的に合併を決めてしまうのはいかがなものでしょうか。

【Q4】 今回の市町村合併の動きは、国が無理矢理やらせようとしているのではないですか?

【Q5】 合併特例法の期限(平成17年3月)が来たらどうなるのでしょうか。

【Q6】 市町村合併の前に地方分権をすすめるべきだとおもいますが。

【Q7】 市町村合併も構造改革なのですか?

【Q8】 市町村を合併しなくても広域連合や一部事務組合などの広域行政で十分対応できるのではないですか?

【Q9】 役場が遠くなって今までより不便になりませんか。

【Q10】 支所を設置しても、どうせすぐなくなりませんか。

【Q11】 住民の意見や要望が伝えにくくなりませんか。

【Q12】 顔見知りの職員がいなくなり、気軽に相談できなくなるのではないですか。

【Q13】 きめ細かいサービスが受けられなくなりませんか。

【Q14】 税金が高くなりませんか。

【Q15】 公共料金が高くなりませんか。

【Q16】 地場産業に対する手厚い支援がなくなりませんか。

【Q17】 農協は合併でかえって不便になった。市町村合併も同じではないですか。

【Q18】 中心部だけがよくなって、周辺部はさびれないですか。

【Q19】 過疎地と合併すれば、過疎地の整備に投資が集中するのではないですか。

【Q20】 学校が統合されて地域がさびれるのではないですか。

【Q21】 財政難や高齢化が進んだ同士で合併してもかえってマイナスではないですか。 

【Q22】 借金の多い市町村との合併は損ではないですか。

【Q23】 合併特例債は借金を増やすだけではないですか。

【Q24】 合併しても、また、すぐ今のような状況になりませんか。

【Q25】 役場の採用が減り、雇用の場が失われませんか。

【Q26】 職員の給料が下がりませんか。

【Q27】 慣れ親しんだ地域の名称がなくなりませんか。

【Q28】 地域の伝統や文化、行事が失われませんか。

【Q1】 人口規模や地域事情を無視して合併というのは問題です。数合わせの論理ではだめでしょう。

【A1】 おっしゃられることは当然です。市町村合併を行う場合には、人口規模や地域の実情を地域において議論した上で、どういう形の合併が望ましいか決めるべきだと思います。(総務省「市町村合併 素朴な疑問?」より)

【Q2】 過疎地域を切り捨てるための合併なら真っ向から反対します。

【A2】 この平成の時代の合併は、地域の皆さんすべてが豊かな暮らしをおくれるためにするものだ、という視点が是非とも必要です。過疎地域に住んでおられる方々がどうすれば今の生活が守られ、またより良い生活をおくれるようになるか、皆で議論しましょう。(総務省「市町村合併 素朴な疑問?」より)

【Q3】 たとえ市役所や町役場が「合併しよう」と言ったって、そこに住んでいる住民はそんな必要性を感じていない。住民からの盛り上がりなしに行政側で一方的に合併を決めてしまうのはいかがなものでしょうか。

【A3】 まずは市役所や町役場の方で住民の方々に今の役所・役場の状況、今の住民サービスの状況、今後の住民サービスのあり方など、さまざまな情報を住民の方々に公開する必要があります。合併に関する情報も積極的に公開し、その上で、将来の自分達のまちをどうする、ということを住民の方々とともに議論することが望ましいのです。

はじめから住民の方々は関心がない、盛り上がらない、と決め込んで何もしない、というのが一番避けなければならないことではないでしょうか。地域によっては、住民の方々が合併の必要性を感じているのに、市役所や町村役場の方が動かない、といった逆のケースもあります。(総務省「市町村合併 素朴な疑問?」より)

【Q4】 今回の市町村合併の動きは、国が無理矢理やらせようとしているのではないですか?

【A4】 市町村合併は誰のためか。それはもちろん、住民のための市町村合併です。合併は国や都道府県のためにやるものではなく、また国や都道府県が無理矢理させるものでもありません。住民の利益、納税者の利益のために行うものです。

また、手続きも自主的な合併となっており、住民の自主的な決定によるものです。そして住民の合併であるがゆえに、合併の議論は住民に開かれたものとして、住民参加の下に、情報公開をしながら進めていく必要があります。長期的な住民の利益を優先しながら合併を実現していくためには、住民、市町村、都道府県、国が一体となった取組が必要であることは言うまでもありません。関係者それぞれが役割を最大限に果たしていくことが大事です。(総務省「市町村合併 素朴な疑問?」より)

【Q5】 合併特例法の期限(平成17年3月)が来たらどうなるのでしょうか。

【A5】 合併特例法には財政上の措置等も規定されていますが、この措置は合併特例法の平成16年末までの施行期間の終了によって当然なくなります。この措置の延長が可能でしょうか?おそらくは、約3年半後の平成17年3月には、現在の財政状況を踏まえると、財政再建、財政構造改革が最優先の政策課題になっていると予測されます。そのとき財政上の優遇措置を中心とする現在の特例措置を単純に延長することは困難でしょう。(総務省「市町村合併 素朴な疑問?」より)

【Q6】 市町村合併の前に地方分権をすすめるべきだとおもいますが。

【A6】 市町村合併自体が地方分権のために行われているものです。すなわち、市町村合併は、自治能力の向上のために行うものです。21世紀の内政は地方分権時代の本格的到来の中において市町村中心の地方行政が運営されていくものと考えられます。

では、なぜ市町村なのでしょうか。市町村は基礎的自治体であり、総合行政のサービス主体であるからです。基礎的であることは住民との距離が最も身近であり、住民の声が最も反映しやすい体制であるといえます。総合行政体であることは、縦割りの弊害を除去し、住民の選択と負担により効率的な行政を行える体制であるといえます。市町村中心の地方自治こそ、真に住民主権としての地方分権が実現できたといえる地方行政体制の究極的な理想像なのです。その理想の実現のためには、市町村の自治能力の向上が不可避です。

とくに分権時代は地域間競争の激しい時代であり、住民の期待に応えられるサービス体制の確保のためには、人材の確保が急務となっています。分権時代には、市町村が独自の条例をつくって、自ら政策立案をしていかなければなりません。しかし、現状では小規模な市町村が独自に立法をする能力は十分であるとは言えません。市町村の規模が大きくなれば、マンパワーの層が厚みを増し、専門的人材の確保や先端課題の研修への職員の参加が可能となります。かつて昭和の大合併では人口8000人を目標に合併が推進されました。今やその当時に比べ、市町村の行うべき事務は飛躍的に増えているのにもかかわらず、人口8000人未満の町村は全体の約4割もあります。

規模拡大の必要性は、極めて大きいものがあります。総合行政体であれば、何でもできる反面、何でもしなければなりません。社会情勢の変化等を踏まえ、福祉、環境、教育等の住民に身近な分野で常に新しい課題が今後出てくることが予想されますが、これを市町村が自ら解決しなければならないのです。このように、市町村合併による規模の拡大は、市町村中心の自治体制の確立のためには不可欠です。(総務省「市町村合併 素朴な疑問?」より)

【Q7】 市町村合併も構造改革なのですか?

【A7】 市町村合併は地方行政の構造改革です。戦後50年を経過した今日、社会のあらゆる分野にわたりシステムの再検討がなされ、構造改革と言われる動きが各分野に見られています。現在の地方行政体制は、昭和30年前後の昭和の大合併といわれる際に決まったものが、50年間そのまま維持されてきています。我々の身の回りで50年前のものが使われているものがあるでしょうか。50年経っている以上、少なくともそのあり方について、所要の検討を加えるべきことには異論が出ないでしょう。(総務省「市町村合併 素朴な疑問?」より)

【Q8】 市町村を合併しなくても広域連合や一部事務組合などの広域行政で十分対応できるのではないですか?

【A8】 広域連合や一部事務組合には、以下のような制度に内在する制約が存在します。

(1)一部事務組合や広域連合に対する住民のコントロールは、構成市町村を通じた間接的なものとならざるを得ず、したがって、住民と行政との距離が遠くなることにより、責任の所在が不明確となりがちです。

(2)一部事務組合や広域連合における意思決定は、構成市町村をはじめとする関係団体の意向を踏まえて行わざるを得ず、その連絡調整に相当程度の時間や労力を要する結果、迅速・的確な事業実施に支障を生じる可能性があります。

(3)一部事務組合や広域連合において共同処理が行われる事務(例えば介護保険)とこれと密接に関連する構成市町村で個々に行われる事務(例えば介護予防)が別々の主体によって実施されることになり、地域における総合的な行政の展開にとって不都合な事態の生じる可能性があります。

(4)極めて厳しい財政状況のもとで、一部事務組合や広域連合とこれを構成する市町村のそれぞれに議会や事局組織が設けられることは、人材の確保や行政経費の効率的な執行からの観点からの問題があります。このように、人材を確保し、地域の課題を総合的に解決する観点からは、市町村合併により、意思決定、事業実施等を単一の地方公共団体が行うことが適当であると考えられます。(総務省「市町村合併 素朴な疑問?」より)

【Q9】 役場が遠くなって今までより不便になりませんか。

【A9】

・合併しても、それまでの市役所や町村役場を支所や出張所にして、身近なサービスを継続することができます。(例:大船渡市、篠山市、ひたちなか市)
・行政区域が広くなり、通勤先も同じ市町村になれば、そこでも行政サービスが受けられるようになります。(例:住民票、戸籍謄(抄)本、印鑑証明、納税証明)
・住民票の発行などは郵便局でも行えるようになっています。(例:八森町)
・今後、役場に行かなくてもインターネットやファックス等を使用して、いろいろな申請や届出ができるようになります。(秋田県企画振興部市町村課 市町村合併支援室ホームページより)

【Q10】 支所を設置しても、どうせすぐなくなりませんか。

【A10】

・例えば、公民館やコミュニティーセンターで住民票や証明書を発行できるようになれば、必ずしも支所を置く必要はなくなります。
・支所を置くかどうかは、地域住民の必要性に即して判断されます。支所があること自体が目的ではありません。(秋田県企画振興部市町村課 市町村合併支援室ホームページより)

【Q11】 住民の意見や要望が伝えにくくなりませんか。

【A11】

・合併により役所の職員規模が大きくなることで、専任の広聴担当職員を配置できるようになるなど、住民の意見や要望を受ける明確なルートができます。
・広聴の仕組み(例:広聴担当係の設置、行政モニターの設置、行政相談員の活用、定例的な集落座談会の開催、意見メールの受付)を充実させることによって、今まで以上に、住民の意見や要望を拾い上げることができるようになります。(秋田県企画振興部市町村課 市町村合併支援室ホームページより)

【Q12】 顔見知りの職員がいなくなり、気軽に相談できなくなるのではないですか。

【A12】

・合併すれば、より客観的なルールに基づいた広聴・相談機能が拡充され、顔見知りか否かで対応が違うようなことはなくなります。
・近所の人が職員だから言えないといった気兼ねがなくなり、むしろ相談しやすくなることもあります。
(秋田県企画振興部市町村課 市町村合併支援室ホームページより)

【Q13】 きめ細かいサービスが受けられなくなりませんか。

【A13】

・地方財政制度の見直し、や地方分権改革で市町村を取り巻く条件は変化しています。合併しないままで現在のサービスが維持されるとは限りません。
・合併前の複数の総務課を1つにして、余った職員を実際に窓口サービスを行う住民課へ回すなど、職員配置の見直しで、今までのサービス水準を低下させないようにすることができます。
・事務の量がある程度大きくなれば、民間へ業務を委託するなどして、今よりも柔軟なサービスを実施することもできます。(例:除排雪、ごみ収集)
・役所の規模が大きくなると、保健、福祉、建築など書く各分野に専任職員を配置できるようになり、しっかりとした知識に基づく的確な対応が受けられるようになります。(秋田県企画振興部市町村課 市町村合併支援室ホームページより)

【Q14】 税金が高くなりませんか。

【A14】

・市町村税は国の法律で標準的な税率等が決められています。
・市町村が決める部分は、合併協議会での話し合いによって調整されますので、合併の相手方の課税状況や合併の方式(編入合併かどうか)によっては、高くなる場合もあれば低くなる場合もあります。
・市町村民税の均等割と事業所税だけは人口規模が課税の条件となっていますので、合併により人口が次の条件にあてはまることになれば、税率のアップ又は新たな課税が生じる場合があります。

・人口50000人以上の市になった場合、市町村民税の均等割が、2000円から2500円に上がります。
・人口30万人以上の市になれば、いずれは事業所税が課税されます。

・合併する地域に都市計画区域が含まれている場合、都市計画税が課税される場合もあります。
・税の不均衡に対しては、最長5年間は地域別に差を設けて課税(不均一課税)することもできます。(秋田県企画振興部市町村課 市町村合併支援室ホームページより)

【Q15】 公共料金が高くなりませんか。

【A15】

・国民健康保険税(料)や上下水道料金、保育料のような利用者が負担する性格を持つ税金や公共料金は制度を維持するのにどれだけのコストがかかるかによって負担額が決まりますので合併する市町村の組み合わせによって高くなる場合もあれば低くなる場合もあります。一般的にみて、合併しないで財政基盤が小さいままでは、合併した場合より料金等が高くなる可能性があります。(秋田県企画振興部市町村課 市町村合併支援室ホームページより)

【Q16】 地場産業に対する手厚い支援がなくなりませんか。

【A16】

・合併後の市町村にはいろいろな産業がありますが、どの地域のどのような産業に対して支援するかは地域の代表が話し合ってつくる新しいまちづくり計画の方針に沿って決められます。
・合併しない場合であっても、財政の状況や社会経済のあり方によって、産業に対する政策は変わっていきます。(例:規制緩和や農産物の輸入自由化など)
(秋田県企画振興部市町村課 市町村合併支援室ホームページより)

【Q17】 農協は合併でかえって不便になった。市町村合併も同じではないですか。

【A17】

・農協が合併した背景には、経済団体としていかに経営していくかの問題がありました。
・合併せずに、今までどおりのサービスを提供していたとすれば、農協の経営そのものが成り立つか心配される状態でした。
・しかし、行政機構である市町村と経済団体である農協の役割は同じではありませんので、合併によって行政組織や事務の効率化が進んでも、住民に対する最低限のサービス水準は保障されるように配慮されます。
(秋田県企画振興部市町村課 市町村合併支援室ホームページより)

【Q18】 中心部だけがよくなって、周辺部はさびれないですか。

【A18】

・合併はいくつかの市町村が集まって、今までよりも大きなまちづくりをしようとするものです。したがって、新市町村の中で各地域の果たす役割や機能は同じではありません。(全ての地域が同じようになるのが目的ではありません。)
・新たな市町村の中で、周辺部となる地域がどのような役割を果たすか(住環境を重視した地域になるのか、あるいは商工業を重視した地域になるのかなど)は、新たなまちづくりの話し合いの中で方針が決まります。
・昭和の合併により、にぎわいがなくなったとの意見もありますが、その原因は、合併というより、その地域を取り巻く経済社会情勢の変化だったのではないでしょうか。規模の小さい市町村のままでは将来のこうした情勢の変化への対応策も十分にはできません。
・合併特例法で設けることができるとされている「地域審議会」を設置して新市町村のまちづくりや地域間のあり方について、旧市町村単位で意見を述べることもできます。(秋田県企画振興部市町村課 市町村合併支援室ホームページより)

【Q19】 過疎地と合併すれば、過疎地の整備に投資が集中するのではないですか。

【A19】

・都市的地域と過疎的な地域とが合併した場合でも、新市町村の一体性をつくるために必要な事業は、合併当初の段階で合併特例債により集中的に行うことができますので、将来的に引き続き過疎地に投資が集中することはありません。
・どの市町村も単独で活きているわけではありません。地域の中心部といわれる市町村も実際には周辺の市町村から購買力や労働力など、様々な恩恵を受けています。中心部のみを整備しても中心部の真の発展にはつながりません。周辺部がベッドタウンや自然環境の豊かな憩いの場となることで、中心部も発展してゆきます。(秋田県企画振興部市町村課 市町村合併支援室ホームページより)

【Q20】 学校が統合されて地域がさびれるのではないですか。

【A20】

・学校を統合する主な理由は、少子化による子供の減少です。子供のことを考えれば、学校にはある程度の規模が必要です。
・統合しないため、同級生が少なく、学校行事やクラブ活動にも支障を来すようなことがないようにしなければなりません。
(秋田県企画振興部市町村課 市町村合併支援室ホームページより)

【Q21】 財政難や高齢化が進んだ同士で合併してもかえってマイナスではないですか。 

【A21】

・どのような市町村の組み合わせであっても、重複する行政の組織や事務・事業が1つに統合されるなど、合併のスケールメリットが働くので、節減される行政経費が必ず出てきます。
・国民健康保険や介護保健などは、少ない人数で支えあうより多くの人々で支えあう方が事業の基盤は安定します。(財政基盤が小さいと、何人かの医療費がかさむだけで、赤字になることもあります。
・合併すると、職員の体制を、一人でいくつもの仕事を抱えている状態から、専任で担当する状態に改善することができますので、職員の仕事に対する知識や処理能力の向上が期待できます。
・その結果、住民は今までより迅速で、内容の充実した相談やサービスを受けることができます。(秋田県企画振興部市町村課 市町村合併支援室ホームページより)

【Q22】 借金の多い市町村との合併は損ではないですか。

【A22】

・地方債残高が多くても、それは、投資結果としてインフラ整備が進んでいる結果でもあります。(その分、これからの投資は少なくてすみます。)逆に、地方債残高が少なくても、これから整備しなければならないものが山積しているような場合もあります。
・返済すべき地方債の中には、過疎債や地域総合整備事業債など、返済するお金を将来、交付税によって国が補填してくれるものも含まれており、残高そのものの単純な額で借金の多寡を考えることはできません。
・合併には財政面以外にもいろいろな効果がありますが、合併によって、仕事の役割分担が明確になり、職員の事務処理能力が向上することも大きな効果です。
・全ての面で自分のまちと同じような市町村はありません。それぞれのまちの資源や長所を持ち寄ることで、まちの総合的な力が増します。(秋田県企画振興部市町村課 市町村合併支援室ホームページより)

【Q23】 合併特例債は借金を増やすだけではないですか。

【A23】

・合併後のまちづくりといっても、必要でない事業をすることはありません。合併特例債があるから事業をするのではなく、合併のために必要な事業に合併特例債を充てるのであれば、一時的に地方債が増えたとしても、まちづくりの早期実現のためであり、適切な財政運営であることに変わりありません。
・これまでのペースの事業に、単純に合併特例債による事業を上乗せすると、後年度の償還や維持管理経費が大変になります。もちろん、合併後も効率化に努める必要があります。(秋田県企画振興部市町村課 市町村合併支援室ホームページより)

【Q24】 合併しても、また、すぐ今のような状況になりませんか。

【A24】

・合併は問題解決の最終手段ではありません。むしろ問題解決努力の始まりであり、合併によって解決手段の選択肢な幅が広がると考えるべきです。
・合併しても、効率化・合理化に努めなければ、立ちゆかなくなる可能性は十分にあります。
・小さな市町村が合併せずに、大きな効率化を進めることは事実上難しいと思われます。(どの市町村も一通りの組織と事業が必要であり、効率化できる範囲は限られています。)(秋田県企画振興部市町村課 市町村合併支援室ホームページより)

【Q25】 役場の採用が減り、雇用の場が失われませんか。

【A25】

・職員の給与の原資は税金です。民間経済の低迷もあり、より安価で簡素な行政機構がが求められている今、職員数を維持するための負担に対して、住民の理解が得られるかどうかをを考えなければいけません。
・役場の採用は雇用の維持が主な目的ではありません。
・これまで各市町村が直営で行っていた業務は、合併することによりその規模が大きくなり民間へ業務委託できるものがでてくる場合もあります。(民間での雇用拡大もあり得ます)
・職員の削減は退職者の補充を抑制することにより行われ、職員が合併を機に職を失うことはありません。(秋田県企画振興部市町村課 市町村合併支援室ホームページより)

【Q26】 職員の給料が下がりませんか。

【A26】

・現在の財政状況では、多くの市町村において今後、合併しなくても職員の現在の給与水準の見直しがあり得ます。
・今や行政サービスを減らすか、または給与を減らすかという厳しい選択に直面しているという危機感を持つことが必要です。
・合併する市町村の間に給与等の格差がある場合は、いずれは一本化に向けた是正措置を講ずる必要がありますが、どのくらいの給与水準にするかは、合併協議会での話し合いで決められます。(秋田県企画振興部市町村課 市町村合併支援室ホームページより)

【Q27】 慣れ親しんだ地域の名称がなくなりませんか。

【A27】

・合併により市町村名が変わるのは仕方ありませんが、地域そのものの名称はあまり変わりません)
(例:大船渡市と合併した三陸町の住居表示は大船渡市三陸町〜)
・合併後の市町村の名称は、合併協議会での話し合いで決められますが新市町村名として使用されなかった旧市町村名は、地域の施設名称に残したりすることもできます。
(秋田県企画振興部市町村課 市町村合併支援室ホームページより)

【Q28】 地域の伝統や文化、行事が失われませんか。

【A28】

・行政の機構が変わっても、地域そのものはなくなりません。
・伝統や文化は、地域の人々の主体的な活動により継承されていくものです。
・行政機構が変わったことにより消滅してしまうような伝統や文化は、合併しなかったとしても守り続けていくことが難しいのではないでしょうか。
・合併特例債で旧市町村単位の地域振興のための基金を設けて、地域行事や伝統文化の伝承事業を行うこともできます。(秋田県企画振興部市町村課 市町村合併支援室ホームページより)

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