大館市・田代町任意合併協議会分科会設置規程 (設置)
第
1条 大館市・田代町任意合併協議会専門部会設置規程第7条の規定に基づき、大館市・田代町任意合併協議会分科会(以下「分科会」という。)を設置する。
(所掌事務)
2条 分科会は、大館市・田代町任意合併協議会専門部会の部会長(以下「部会長」という。)の指示を受け、大館市・田代町任意合併協議会規約第3条各号に掲げる事項について、専門的に協議及び調整を行うものとする。
(名称及び組織)
3条 各分科会の名称は、別表分科会名の欄に掲げるとおりとし、同表関係所管課の欄に掲げる課等の職員を委員として組織する。
2
各分科会に次の役員を置く。 (1) 分科会長 1人 (2) 副分科会長 1人
3
分科会長及び副分科会長は、委員の互選によりこれを選任する。
(役員の職務)
4条 分科会長は、分科会を代表し、会務を総理する。
副分科会長は、分科会長を補佐し、分科会長に事故があるときは、あらかじめ副分科会長のうちから分科会長が指名する者がその職務を代理する。
(会議)
5条 分科会の会議(以下「会議」という。)は、分科会長が必要に応じて招集する。
分科会長は、会議の議長となる。
分科会は、必要に応じて関係する他の分科会と合同の会議を開催することができる。
(関係職員等の出席)
6条 分科会は、関係職員その他必要と認める者に対し、会議への出席を求めることができる。
(報告)
7条 分科会長は、分科会における協議及び調整の経過及び結果を部会長に報告するものとする。
(庶務)
8条 分科会の庶務は、分科会長の属する市又は町の担当部門において処理する。
(補則)
9条 この規程に定めるもののほか、分科会に関し必要な事項は、別に定める。
附
則
この規程は、平成15年7月14日から施行する。
則(平成16年1月23日)
この規程は、平成16年1月23日から施行し、改正後の大館市・田代町任意合併協議会分科会設置規程の規定は、平成15年12月27日から適用する。