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4市町の枠の中では、お互いが対等であるという立場を尊重した新設合併とすることで、法定協議会において協議・決定されることが望ましいと考える。 |
法定協議会において、住民の利便性などを総合的に勘案して決定するべきと考える。 |
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法定協議会において決定されることになりますが、国の特例措置期限内の平成17年3月31日以前の合併を目指していくべきと考える。 |
財産(権利及び義務を含む)は、すべて新市に引き継ぐことを原則とし、4市町それぞれの特殊事情を十便考慮しながら、法定協議会において決定するべきと考える。 |
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法定協議会において、選定の方法を含めて協議し決定するべきと考える。 |
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